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国土交通省 推進 『ICT建設機械認定制度』いつから?

対象となるICT建機や認定要件、今後のスケジュールについて紹介

国土交通省が進めるi-ConstructionおよびICT施工の普及に向け、新たに 『ICT建設機械認定制度』 の準備が進められています。ICT建設機械認定制度とは、中小企業等へ向けたICT施工の普及拡大に向け、従来の建設機械に後付けで装着する機器を含め、必要な機能等を有する建設機械を認定し、その活用を支援する制度のことです。

今回は、4月25日に行われた第一回目の説明会の内容をもとに、ICT建設機械における認定制度の概要と今後のスケジュールについて紹介します。

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▼ 2023年 更新記事はこちらから

BLOG:国土交通省『ICT建設機械等認定制度』について

NEWS:国土交通省『ICT建設機械等認定制度』認定のお知らせ
     
 

ICT建設機械認定制度の目的と概要


    
まずは、ICT建設機械における認定制度の目的と概要について解説します。
  

認定制度の概要と対象となるICT建設機械

  
ICT建設機械の認定制度は、国土交通省による「i-Construction」の推進に基づく政策のひとつで、3Dマシンコントロールや3Dマシンガイダンスなどの機能が搭載されたICT建設機械や装置を認定する制度となっています。具体的には、「建設機械メーカー等が供給するICT建設機械」と、「後付けを行う装置メーカー等が供給するICTの装置群」が認定の対象です。
  
  
<認定制度の対象となるICT建設機械>

● 建設機械メーカー等が供給するICT建設機械
● 後付けを行う装置メーカー等が供給するICTの装置群
    
     
現時点で具体的に予定されている建機は以下の6種です。
  
● 一 掘削・法面整形作業用機械
● 二 敷均し作業用機械
● 三 締固め作業用機械
● 四 バックホウ浚渫船
● 五 地盤改良機
● 六 路面切削機
  
ICT建設機械の種類は上記のいずれかになりますが、認定は建機別ではなく作業内容に紐づくとされています。(例えば、バックホウのブレードによる敷き均しは、一 ではなく 二 に該当)
 
基本的に申請を行うのは、建機メーカーや後付けを行う装置メーカー、建機レンタル会社が想定されています。とはいえ、「建設会社独自でICT装置を開発し、独自で組み付ける」などといったケースも考えられるため、今後はその点も考慮しての制度化される予定となっています。
  
  

目的と前提条件

 
ICT建設機械における認定制度の目的は、ICT建設機械の性能や実用方法などを正しく精査し認定した後、公にすることで建設現場の生産性向上に役立つことだとされています。

また、前提として、『ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針』に則ったICT促進のための制度であるため、『三次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)』を満たしていることが認定の前提条件となります。
 
参照:国土交通省:三次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)[外部リンク]
  
  

認定されたらどうなるのか

  
申請先である国土交通省から認定を受けた場合は、国土交通省が運営するHP上に事業所名やICT建設機械の名称・型番(型式)、認定番号などが公表されます。なお、申請者の任意で、別途公表できる事項もあるようです。
  
認定を受けたICT建設機械は、機械本体に認定マークを表示することが認められます。ICT装置においては、ICT建設機械に搭載された装置の主要機械(見やすいところ)に設定マークを貼ることが可能です。認定マークのデザインについては検討中であり、初回認定時までに決定されるようです。
  
認定マークを表示することで、ICT建設機械であることがわかりやすくなります。また、ICT建設機械の製作者が想定する精度確認方法を、建設現場におけるレベルや寸法などの精度確認にも代用できると考えられています。

現時点の認定要件


    
ICT建設機械あるいはICT装置に対して、以下の3つの機構(機構A・機構B・機構C)のうち、「機構Aかつ機構B(マシンガイダンス)」あるいは「機構Aかつ機構C(マシンコントロール)」が満たされている場合に認定されます。
3つの機構 表組み
ただし、上記の認定要件では、従前のマシンガイダンスやマシンコントロールの技術を用いたICT建設機械が十分に網羅できていない可能性があるため精査中とのことです。

必要な申請書類と毎年必要な報告について

  

  
ここでは、認定に必要な申請書類と、毎年提出が求められる報告事項について解説します。
  
  

必要な申請書類

  
認定にかかる申請に必要な書類は、下記のようなものが挙げられます。ただし、下記はあくまで書類の一部です。また現時点での情報であり、今後書類の追加や見直しがある可能性があります。
  
● 仕様書あるいはカタログ(必要な機能などが確認できない場合は、確認できる資料が必要)
● 構成に必要であるコンポーネントの名称あるいは型番
● コンポーネントを製作・販売する者の名称
● 搭載できる建設機械の製造者名や名称、型番(ICT装置の場合)
 
故意による虚偽申請などが見受けられた場合は、認定されません。
  
  

毎年必要な報告事項

   
認定を受けた事業所は、毎年、総合政策局公共事業企画調整課長へ下記の事項を報告しなければなりません。報告期限は毎年4月30日となっています。

● 事業所の名称や住所、代表者の氏名
● ICT建設機械の認定番号や名称、型番
● 前年度の製作台数
  
製作台数の報告は、生産性を向上させる上で必要なデータとして用いるために義務化されています。

認定後、変更や廃止の届け出を行う場合

    
認定に至った申請の内容に変更が生じた場合は、変更日から60日以内に、総合政策局公共事業企画調整課長に記載事項変更届出書を提出する必要があります。
  
また、ICT建設機械の製作を行わなくなり認定を廃止する場合も、届け出が必要です。認定機械等製作等廃止届出書に廃止した旨を記載し、変更時と同じ機関へ届け出を行います。とはいえ、一度認定されたことは覆らないため、すでに市場に出回っているICT建設機械から認定マークを外す必要はありません。

認定制度開始はいつから?

 
4月25日に行われた第一回目の説明会で発表されたスケジュールは以下の通りです。
      
<実施スケジュール>
 
5月11日 説明会後の質問 締め切り
5月末  Q&A集公表
6月末  初回申請 受付締切
9月末  初回認定
  
※ 当初は多数の申請が想定されますので、6月末までに申請をいただいた案件につきまして、まとめて確認作業及び手続きを行う予定です。
  
なお6月1日に説明会参加者宛に送られたメールでは、5月末を予定していた規程公表について内容の精査中とのことで、具体的な公表までは今しばらく時間がかかりそうです。

 
<追加:7/4更新情報>

7月29日  初回申請 受付締切
9月中   初回認定
 
6/30に新たに更新された情報によると、『初回申請期間は令和4年7月29日(金)まで』との発表がありました。『初回認定(9月中を予定)以降は随時、申請受付を行う予定』とのことですが、これも現時点(6/30)で想定している情報ということです。
 
Q&A集や各種申請書類等もダウンロードできる状況となっておりますので、詳細情報は下記リンクをご確認ください。
 
参照:国土交通省:ICT建設機械等認定制度[外部リンク]  

まとめ


     
i-Construction推進の一環として、ICT建設機械の認定制度が始まります。認定されることで、国土交通省のHPに事業所名などが公表され、認定マークの表示が可能となります。
  
この記事の情報は、2022年6月1日時点の情報です。今後、認定制度に関する追加変更や見直しなどが行われる可能性がございますので注意ください。また、弊社でもICT建設機械の認定制度に向けて、対象製品の登録申請を行う予定です。登録した製品に関する具体的な情報は、また改めて公開させて頂きます。
  
参照:国土交通省:ICT建設機械等認定制度[外部リンク]   
   

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